「娘の結婚式」勾留組長が出席できた理由  裁判所は「甘すぎた」のか

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   山口組系暴力団組長の被告の男(58)が娘の結婚式に出ることを認め、大阪地裁が男の勾留を一時的に執行停止したと報じられ、ネット上で様々な意見が出ている。

   「娘も結婚式への出席を望んでいる」。朝日新聞などの2016年6月10日付記事によると、男は、こう理由を述べて、執行停止を申請したという。

  • 勾留中の結婚式出席は是か非か(写真はイメージ)
    勾留中の結婚式出席は是か非か(写真はイメージ)
  • 勾留中の結婚式出席は是か非か(写真はイメージ)

検察も警察の警備が整ったとして準抗告せず

   男は、中国から200万円分の偽造印紙を密輸したとして4月に大阪府警に逮捕された。その後、関税法違反などの罪で起訴され、初公判を控えていた。

   男の執行停止申請については、大阪地検は、反対意見を出した。男は、前科がある暴力団組長で、起訴事実を否認していて逃走の恐れがあるというのが理由だった。

   しかし、大阪地裁は5月10日、警察官と弁護人が同行することを条件に、結婚式に出ることを5時間半認める決定を出した。これに対し、地検は、執行停止は限られた時間であり、警察の警備も整ったとして、決定への不服申し立てに当たる準抗告は行わなかったという。男は、保釈も申請したが、それは認められなかった。

   式は、関西地方のホテルでこの月の14日に行われ、男は、厳重な警備が敷かれる中で、娘と腕を組んでバージンロードを歩いた。

   勾留の執行停止は、被告の病気による入院や、家族が危篤状態になったとき、家族の葬式など、緊急なケースでは認められることも多い。家族の結婚式についても、30年ほど前に大阪地裁が認めたことがある。しかし、このときは検察が準抗告を行い、高裁が執行停止は適当でないとして地裁の決定を取り消していた。

   ネット上でも、勾留中の結婚式出席についての法律相談で弁護士が裁判所は認めないと答えているケースが多い。それだけに、今回実際に執行停止されたことは異例の事態だ。

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