卒業式で君が代を起立斉唱しなかったとして停職処分を受けた東京都の元公立学校教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が2016年5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。
元養護学校教員の女性(66)と元中学校教員の女性(65)は卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に、2007年、それぞれ3か月と6か月の定職処分を受けていた。一審東京地裁判決では、停職3か月の処分だけを取り消していたが、二審東京高裁判決では2人の処分を取り消し、都に計20万円支払うように命じていた。今回の最高裁の決定で、高裁判決が確定した。