甘利明・前経済再生相を巡る現金授受問題で、東京地検特捜部は2016年5月31日、あっせん利得処罰法違反などの罪で告発されていた甘利氏と元秘書2人について、不起訴処分(嫌疑不十分)にしたと発表した。
甘利氏らは13~14年、千葉県内の県道工事を担当する都市再生機構(UR)と補償交渉をする建設業者側から現金計600万円を受け取っていたことが明らかになり、弁護士などがURに口利きする見返りだったとして地検に告発していた。
地検は甘利氏らに任意で事情を聴いたが、違反に問える証拠はなかった判断した模様だ。