消費者庁は2016年5月20日、健康食品の虚偽・誇大表示に該当するおそれがある230社306商品について事業者に改善を求めた。
同庁は2015年10~12月、健康増進法法に抵触するおそれがある食品についてインターネット上で監視。「がん」「脳梗塞」「インフルエンザ」といった疾病の治療・予防効果があると読み取れる表示や、「脂肪吸収」など身体の増進に効果があるかのような表示を201社225商品で確認した。また、「保健機能食品」と紛らわしい表示がそれ以外の食品になされている場合も対象となり、29社81商品で確認した。
健康増進法第31条は、食品の健康効果を広告する際、事実と反していたり、著しい誤解を招いたりする表示を禁じている。