自転車の女性が車と接触して転倒し、おんぶしていた赤ちゃんが亡くなった事故をめぐり、テレビやネット上で自転車の乗り方が論議になっている。
「赤ちゃんおぶって自転車はないわ」「普通にこけて転倒しただけでも危ない」
東京都の道路交通規則では認められているが...
東京都国分寺市内の府中街道で2016年5月6日に事故が起きると、ネット上では、こんな意見が相次いだ。
報道によると、自転車の女性(33)は、信号機や横断歩道のないところで信号待ちしていた車の間をすり抜けて渡ろうとしたところ、左から来た乗用車と接触した。その弾みで転倒し、おんぶしていた生後7か月の男児が頭を強く打って死亡した。女性も軽いケガをした。
乗用車を運転していた女性(25)は、過失運転致傷の現行犯で警視庁に逮捕され、過失運転死傷の容疑に切り替えて調べが進められている。
このことが報じられると、ネット上では、乗用車の運転者に対して「うわあこれで逮捕かよ」といった同情が書き込まれるなど、赤ちゃんをおんぶしながら自転車を運転していたことについて、様々な意見が相次いだ。
乳幼児をおんぶして自転車に乗ることについては、実は、都の道路交通規則の第10条で認められている。16歳以上の人なら、6歳未満の子供1人を子守バンドなどで背負うことができるというものだ。幼児用座席にも、1~2人を乗せることもできる。
ただ、道交法の第63条の11では、保護者は、13歳未満の子供を自転車に乗せるときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとある。自転車の女性は、息子にヘルメットを着用させていなかったという。
とはいえ、1歳未満の乳児がヘルメットをするのは現実的ではない。