「顧客情報を管理していると認めた」
加えて、レビューをする際の注意点として「商品へのレビューにとどめ、出品者への個人攻撃をしてはならない」「商品のレビューは個人の感想にとどめ、裏の取れていない虚偽の事実や推測を書いてはならない」「個人の感想を書くにしても、不適切な表現を使ってはならない」の3つを挙げた。
神田弁護士は、それよりもむしろ「アマゾン・ジャパンが顧客情報を管理していると『認めた』ところ」に注目しなければならないと指摘する。
「従前、アマゾン・レビューの投稿者を特定するには米国本社(アマゾン・ドット・コム インターナショナル セールス インク)を被告にする必要がありました。米国本社を訴え直したという事例も過去に報告されています。ですがアマゾン・ジャパンは今回、自らをプロバイダ責任制限法の「開示関係役務提供者」(匿名ユーザーを特定するための情報を提供する主体)と認めました。この『認めた』という方針が今後も継続されれば、被害者救済に資するものと思われます」
米国法人と日本法人の関係性を浮き彫りにした、という点で今回の判決は意味のあるものだったわけだ。