社労士が「1分単位の賃金ならトイレ時間も減給が筋」 本音コラムが炎上、「訂正」しても言いたかったこと

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   高校生の訴えでコンビニが1分単位の賃金にしたことについて、埼玉県内の社会保険労務士が、「それならトイレに行くことで減給されてもおかしくない」とコラム記事で指摘したところ、ネット上で批判が相次ぎ、社労士は誤解を与えたと記事を訂正した。

   発端となった1分単位の賃金は、埼玉県内の高校生が15分未満の労働を切り捨てていた「サンクス」の店舗と2016年3月15日に労働協約を結んだことで実現した。このことが報じられ、ネット上で大きな反響を集めた。

  • 社労士コラム、批判受け全面書き替えに
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「訴えた高校生は、成長のチャンスを失った」

   この労働協約に対し、「違和感」を表明したのが、社労士の榊裕葵さんだ。コラムサイト「シェアーズカフェ・オンライン」に寄稿した17日の記事で、榊さんはまず、15分未満の早出などを意図的に切り捨てていたのは、労働基準法違反であり、改めさせて当然だと指摘した。

   しかし、榊さんは、法律上は1分単位の賃金は正しいとしながらも、次のように疑問を呈した。

「もし、私が今回問題となったコンビニ運営会社の経営者であったならば、本人や労働組合に対して、『1分単位で残業代を支払う労使協定を結ぶのは構わないが、逆にこれからは、トイレに行った時間も水を飲んだ時間も、1分単位で減給しますけど、それでも良いですか?』と問いかけるであろう」

   会社もある程度大目に見ている部分もあるのだから、労働者側も、少し広い心を持つべきだと榊さんは言う。

   榊さんはまた、1分単位で支払うことになれば、職場内の交流はなくなり、上司や先輩がアドバイスすることもなくなるとした。「本来なら、お金を払ってでも教えを請わなければならないところを、上司や先輩はタダで教えてくれるかもしれないのに、そのチャンスを棒に振ってしまう」「この労働協約を結んだ高校生は、職業人として成長するチャンスを失ってしまったのではないか」などともつづっていた。

「円満に解決した方がよかったと言いたかった」

   労基法上は、使用者の指揮下にいる拘束時間については、労働者に賃金が支払われることになっている。もしトイレに行く時間分だけ減給されれば、法律に抵触することになる。

   榊さんの発言について、ネット上では、「トイレに行ってようが命令下なら賃金支払いの義務がある」「労務士が公の場でいうことでは無い」といった疑問が相次いだ。

   また、仕事上のアドバイスや教育について、労働時間外にすることを前提にしているとも記事は受け取れるとして、「なんで労働者が無償でやらなきゃならないのか」「完全にブラックだと思う」などの批判も出ている。

   こうした意見を受けて、コラム記事は、「一部誤解を与える表現があった」として、公開した日のうちに本文が訂正された。前出の表現はすべて削られ、事実上、全面的に書き替えられている。

   榊さんは、J-CASTニュースの取材に対し、次のように説明した。

「トイレに行けば減給すべきと言いたかったわけではなく、1分単位の賃金を押し付けるようなやり方をすれば、トイレでのおしゃべりやスマホいじりも黙認されなくなりますよということです。また、アドバイスなどは労働時間外でとは言っておらず、先輩との雑談や化粧直しの後にタイムカードを切ることもままならなくなるという意味で言いました。労働協約には、対立し合っている印象がありましたので、話し合いで円満に解決した方がよかったと言いたかったのですが、書き方が至らなかったので訂正しました」

   書き替えたコラム記事では、今回の労働協約に違和感があるとの主張は変えておらず、それでも1分単位の賃金にする場合について、「就業規則にも、『勤務時間終了後は、直ちに制服から私服に着替え、着替えを5分以内に完了させること。化粧直しなどはタイムカード打刻後に行うようにすること。』などと定めておくべきであろう」などと書いている。

   榊さんは、書き替え記事について、「法律論から組み立てて、客観的になるよう再構成しました」と言っている。

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