自炊代行「著作権侵害」と認定 最高裁が業者の上告退ける

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   本をスキャンして電子化する「自炊」代行について、最高裁が2016年3月18日までに、著作権侵害に当たると判断し、業者側の上告を退けたことが分かった。各メディアが報じた。これで知財高裁の判決が確定する。

   この訴訟では、作家の浅田次郎さんら7人が11年に私的なコピーではないと業者を提訴し、業者側は、ユーザーの手足に過ぎないと反論していた。これに対し、知財高裁は14年10月、業者がコピーの主体だとして著作権侵害を認め、賠償金70万円の支払いとコピーの差し止めを命じていた。

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