パチンコで生活保護「停止・減額」撤回に反対の声9割 大分県の2市「巡回は続ける」

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   パチンコなどを理由に生活保護を停止・減額してきた措置について、大分県別府・中津両市が、県の指摘を受けて今後は行わない考えを示した。この判断をめぐって、ネット上では、大きな論議になっている。

   別府市が2015年10月に受給者がいないかパチンコ店や競輪場を巡回したことが報じられたときは、ネット上では、「どんどんやれ」などと賛辞の声も上がった。

  • パチンコ出入りの措置巡って論議に
    パチンコ出入りの措置巡って論議に
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県が「法でパチンコ禁止されていない」と指摘

   別府市は、2回以上出入りした受給者9人について、医療扶助を除く生活保護の支給を1、2か月停止している。中津市でも、月に1回パチンコ店などを巡回し、15年度は受給者4人の支給を減額する措置を取っていた。

   別府・中津両市では、生活保護法第60条に抵触するとみて、受給者がパチンコ店などに立ち入ることを禁止してきた。60条では、「収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」と書かれている。

   ところが、大分県が監査に入り、別府市には16年2月26日、中津市には3月16日、パチンコなどは生活保護法で明確に禁止されているわけではないとして、法の遵守を求めてきた。厚労省でも、同様な見方を示している。

   これに対し、両市は、法の解釈を示されたことから県の求めに従い、16年度からは停止・減額の措置を行わないことにした。誓約書や指示書からも、パチンコ店など出入り禁止の文言も外すことにしている。

   ただ、巡回については、今後も続けたい考えで、国や県も好ましくないとしていることから、出入りしないよう働きかけはしていくという。また、受給者が就職活動や病気治療を行わないときは、支給停止・減額の措置も取るとしている。生活保護法4条では、「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用する」と書かれている。

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