バンダイは「商品名を継続利用するため」と釈明
「商標登録の目的としては、ブランド名を保全したり、模倣品の被害を防いだり、商品名を安心して継続利用できるようしたり、など様々なケースがあります。今回は、『必殺技』をメダルなどの商品名として使用しているため、継続利用する目的で出願しました」
他社がその名を使えないようにしたり、商標登録悪用を防いだりするためかなど詳細な理由については、「個別のことについては、お答えは差し控えさせていただきます」とした。
実は、バンダイは、「必殺」の名については、1996年に今回と同じ「28類」で商標登録をして、現在もその商標を保持している。広報担当者は、20年前のことなのではっきりしないとしながらも、今回と同様な理由のはずだと言っている。なお、「必殺」の名ではほかに、薬剤の「5類」と酒類の「33類」で計2件の商標登録がある。
特許庁の広報室では、今回の「必殺技」商標出願について、まだ判断していないと取材に答えた。通常は、審査に4~6か月かかるという。
一般名詞でも審査に通るのかについては、こう説明する。
「パソコンの区分で『みかん』の商標のように、その業界で、一般名詞とされていなければ通る可能性はあります。果物の区分の中の『みかん』とは意味合いが違います。もちろん、一般名詞かは微妙なケースもありますので、そのときは審査官が判断することになります。20年前のことは、そのときの状況で判断したはずですが、基本は変わっていないと思います」