「験担ぎの意味合いが強く、賭博行為とは全く異質だ」――。野球賭博問題に揺れるプロ野球・巨人の選手が、公式戦の勝敗に応じて現金をやり取りしていた問題について、球団は2016年3月14日の会見で「賭博行為ではない」と強く訴えたと伝えられている。
だが、甲南大学法科大学院教授で刑法学者の園田寿弁護士は、J-CASTニュースの取材に対し、「法的に見れば、賭博行為そのものです」と巨人の主張を真っ向から否定した。
法律的に選手を処分することは「可能」
2012年5月頃から、3年以上にわたって巨人の選手間で行われていたという、「声出し」と呼ばれる現金のやり取り。試合前に組まれる円陣で声出しを担当する選手に対し、その試合が勝利の場合は1人5000円を声出し担当者に渡すもの。また、試合に負けた場合は、声出しを行った選手が他の参加選手に現金を支払う。1軍選手の大半が参加していたといい、1回当たり10万円以上の現金が動いていた。
16年3月14日にサンケイスポーツと産経新聞が「スクープ」した今回の問題について、巨人とNPBは同日昼に公式戦の勝敗に応じた金銭授受の事実を認めた。翌15日の朝刊では、朝日・産経・毎日の3紙がこの話題を一面で取り上げ、日経新聞も社会面で大きく報じた。一方、同日付読売新聞朝刊(東京14版)は、第2社会面とスポーツ面で短く報じただけだった。
読売の報道によると、巨人側は「験担ぎの意味合いが強く、賭け事とは全く異質だ」などと説明し、あくまで「ご祝儀」だと強調したという。NPB側も、野球賭博問題を受けて15年11月までに行った調査で事態を把握していたが、「野球協約違反に当たらない」と判断し、具体的に公表しなかったという。
だが、園田寿弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し、「法的に見れば、賭博行為そのものです」と答えて、巨人とNPBの見解に異を唱えた。
「賭博とは、結果が事前に予測できない『偶然の事象』を対象に財産上の利益を争う行為を指すため、今回の『声出し』も形式上は賭博罪に当てはまります。また、刑法ではコーヒー代や軽食代など『一時の娯楽に供する物』を賭けた場合は対象外とされていますが、現金を授受した場合は賭博行為と見なされます」
そのうえで、
「現代では『賭博行為』による摘発例はほとんどないことも事実ですが、今回は社会的影響力も大きく、法律に即して『声出し』を行っていた選手が摘発される可能性は十分あります」
と話した。