「モノ」扱いのため消費税がかかる
実は、仮想通貨は税制上の課題も残している。というのも、今回の改正法案で仮想通貨を「財産的価値」と定義するとはいえ、通貨や貨幣ではないため、税法上はあくまで「モノ(資産)」のまま。このため、引き続き消費税がかかるのだ。
この点について16年2月の衆院予算委員会で与党議員に質問された麻生担当相は、仮想通貨に課税しているオーストラリアなどの国名を挙げ、「日本だけ(が例外)ということはない」と抗弁した。ただ、実際には、欧州の裁判所がビットコインを付加価値税(VAT)の適用除外とするなど、海外では非課税扱いが主流で、G7で課税しているのは日本だけ。普通の物品の輸入のように税関を通るわけではないため、海外の取引所から非課税で仮想通貨を購入しても、実態として課税できない可能性が指摘され、実際に海外から安く入手している利用者もいるという。何処まで厳しく監督するのか、世界標準に合わせて非課税にするか、難しい宿題が残された形だ。