「仮想通貨」は日本では「通貨」じゃない 法改正で生まれる「財産的価値」とは?

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   政府は2016年3月4日、インターネット上の決済などで利用が急拡大している「ビットコイン」などの仮想通貨を規制するため、資金決済法などの改正案を閣議決定した。仮想通貨への初めての法的規制になる。仮想通貨は決済手段のひとつと位置づけられることになり、一段の利用拡大に弾みがつくとともに、金融とIT(情報技術)が融合する「フィンテック」の技術開発にも追い風になるが、悪質業者の監視などには課題も残っている。

   資金決済法はプリペイドカードなどを対象とする法律で、金融庁は今国会に改正案を提出し成立を目指す。

  • 仮想通貨取引所の登録制が導入される(画像はイメージ)
    仮想通貨取引所の登録制が導入される(画像はイメージ)
  • 仮想通貨取引所の登録制が導入される(画像はイメージ)

マウントゴックスの破綻が規制の発端

   仮想通貨をめぐっては、ビットコインの私設取引所だったマウントゴックス(MTGOX)が2014年に破綻。これが今回の規制につながったが、ここに至るには、仮想通貨をどう位置付けるか最大のポイントだった。

   日本はこれまで、仮想通貨を単なる「モノ」とみなしてきたが、今回、不特定の者との間で物品売買時の支払いや法定通貨との交換に利用でき、電子的に移転することが可能な「財産的価値」と定義された。これは、あくまで「貨幣」(造幣局が発行するコイン)や「通貨」(貨幣及び日本銀行券)とは一線を画したものという。

   具体的な規制の柱は、仮想通貨取引所の登録制を導入し、顧客の資産と自己資産をわける「分別管理」を導入すること。最低資本金をさだめるとともに、監査法人や公認会計士の定期監査も義務づける。利用者に対し仮想通貨の取引内容や手数料の情報開示も徹底するよう指導する。

   取引所は預金保険法が適用される銀行と異なり、法律上は一般企業と同じ位置づけ。破綻した場合、民事再生や破産手続きなどが適用され、顧客は資産を失う可能性がある。実際の監督では、問題がある取引所の営業所に立ち入り検査を実施し、帳簿書類を検査できるとしている。悪質な取引所は行政処分を下し、業務改善命令を出したり、登録を取り消したりすることも可能とした。ただ、MTGOXのような悪徳業者をどこまで監視・監督できるか、疑問視する声もある。

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