「うちわ」配布では法務大臣が辞任
政治家の寄付行為をめぐってはこれまでも度々問題が起きて、大きく報道されている。本人が知らなかったとすれば、基本知識が欠けていたとしか言いようがない。
2014年10月には、松島みどり法相(当時)が地元で配布した「うちわ」が国会を巻き込む騒動になった。松島氏は違法性を否定したが、民主党議員が刑事告発する事態に発展。最終的に辞任を余儀なくされた。
その後、東京地検は嫌疑不十分で不起訴処分としたが、当時の報道によれば、うちわを配ったこと自体は「寄付行為」に当たると判断したという。チョコレート同様、単なるうちわであってもNGというわけだ。
ただ、同じ寄付であっても、政党や親族に対するもの、政治教育集会などにおける必要上やむを得ない実費の補償は認められている。
また、結婚披露宴の祝儀、葬式・通夜の香典や供花は罰則の適用から除外されている。ただ、ここで注意しなければいけないのが「政治家本人が出席する場合のみ」という点だ。
2015年11月には、高木毅復興相(60)が代表を務める政党支部と資金管理団体が選挙区内で香典や枕花代を支出していたとして問題視された。
高木氏は、香典については「本人が出席して私費で支出したものを誤って政治資金収支報告書に記載した」と説明。一方、枕花代は後援会が支出したものだとして、「二度と起こらないよう厳重注意した」としていた。