激安そば、実は「茶色いうどん」? 外食店「そば」に明確な定義なかった

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乾麺なら「そば粉40%以上」、外食も不正表示は法律違反

   農林水産省と消費者庁によると、「そば」については、乾麺(干しそば)の場合は日本農林規格(JAS規格)で、そば粉の割合は上級で50%以上、標準で40%以上と定められている。つまり、スーパーなどで売られている乾麺であれば、「そば粉10%」では「そば」とはいえないことになる。

   ちなみに、JAS規格で「乾麺類」は、そば粉を使っているものを「そば」。また、「うどん」や「きしめん」「ひやむぎ」「そうめん」は麺の太さの違いによって分類されている。

   一方、立ち食いそばチェーン店などの外食業の場合は「そば粉10%」でも、「問題視することはできない」ものの、「メニューに『十割そば』と表示されているのに、実際にはそば粉100%でなかったり、『二八そば』の表示で、そば粉の割合が50%しかなかったり、事実と異なる場合には、景品表示法に抵触する可能性があります」(消費者庁)と話す。

   実際の商品やサービスよりも著しく優良にみせかける不正表示である「優良誤認表示」にあたるというわけだ。

   そば粉はここ数年、中国産などの急激な価格高騰と、国内でも北海道産などが天候不順による大幅な減産のため品薄が発生している。「より価格の高い他の作物への転作が進み、作付面積が減っている」(農林水産省)こともあるという。こうした品薄状態が、そば粉価格の高騰を招き、製粉メーカーの一部も値上げに踏み切っている。

   香りも味わいもある「おいしい」そばは、決して安くないようだ。

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