「係争案件になってくるので、回答できない」
厚労省の監督課によると、時間外労働については、労働基準法上は労使で協定を結ばないといけない。それでも、月の限度は45時間とされており、男性社員の147時間は、その3倍にも達することになる。
仕事が時期的に忙しい場合は、特別条項を作って45時間以上の残業もできるが、それは1年の半分を超えないこととされている。男性社員は、番組の中で「毎月300時間は普通に超えていた」と証言しており、事実なら残業が100時間ほどとなり、違法状態の可能性があるようだ。
労使協定については、男性社員は、採用時に就業規則などのコピーももらえず、残業についての説明もなかったと話していた。これも、事実なら違法の可能性がある。
時給449円のみなし残業については、監督課では、70時間までは働かないケースもあるので、労使で取り決めをすることは可能であり、違法とは言えないとした。しかし、もし70時間働かせれば、割増賃金を払っていないことになり、違法の可能性があると言っている。
こうした点について、引越社に取材したが、広報担当者が「係争中の案件になってきますので、現段階では回答できることはないです」と答えた。