「服毒自殺」があった物件に住めますか 神戸市、2DKで家賃激安2万2000円 

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「一度、人が借りると次の入居者への説明義務はなくなる」

   物件情報にある「告知事項あり」とは、「契約前に必ず知らせる情報(重要事項説明)がある」ということを示している。一般には、その部屋で自殺や殺人、孤独死、火災があった場合などの「事故物件」があるが、電車の振動や日照被害、建物の傾きや土壌汚染、違法建築なども含まれることがある。

   つまり、「事前に知っていれば、その部屋を借りなかった」と考えられる事実で、隠したまま契約しても、後日事実がわかった場合には「瑕疵」があったとみなされ、契約を取り消せる。

   ただし、「その判断はケース・バイ・ケースです」(不動産関係者)という。たとえば、自然死の場合は放置されていなければ説明されないことも少なくなく、また隣りの部屋の火災などは借りる部屋と直接関係がないので説明されなかったり、自殺などの発覚後、ある程度の年月が経ってから破格の賃料で入居者を募集したりすることは少なくない。さらに一度、人が借りて入居してしまうと次の入居者への説明義務がなくなる場合もあるとされる。

   不動産売買・賃貸情報の専門サイト「オウチーノ」のオウチーノ編集部が、首都圏に住む20~30代の男女(2015年10月9~12日、500人が回答)に、「事故物件に住んでもいいと思っているか?」聞いたところ、「住んでもいい」人は18.7%、「住みたくない」人は47.5%だったことがわかった。

   さらに、「家賃がいくら安くなったら、事故物件に住んでもいいと思いますか?」の問いには、40.8%の人(下げ幅が「1万円」から「5万円以上」まで合計)が、「家賃が安くなるなら事故物件に住んでもいい」と答えた。「いくら安くなっても住みたくない」は48.4%だった。

   ちなみに、「事故物件に住んだことがある」という人は、わずか6.9%だった。

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