アイドルの交際禁止は「行き過ぎ」 東京地裁、芸能事務所の賠償請求を棄却

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   アイドルグループのメンバーだった女性が、異性との交際を禁じる所属事務所の規約に違反したとして、東京都のマネジメント会社が女性に損害賠償を求めていた訴訟で、東京地方裁判所は2016年1月18日、「異性との交際は『幸福を追求する自由』に含まれ、制裁をもって禁止するのはアイドルだとしても行き過ぎだ」として、会社の請求を棄却した。NHKなどが報じた。

   アイドルの交際をめぐっては15年9月、今回とは別の裁判で、東京地裁の裁判官が「交際発覚はアイドルのイメージを悪化させる」として、10代の元アイドルに賠償を命じる判決をしており、司法判断が分かれた。

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