「ブラック企業」からの求人は受け付けず ハローワークが3月から

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   厚生労働省は法令違反や不当な就労を強いる、いわゆる「ブラック企業」の求人をハローワークで受け付けないことを2015年12月25日に発表した。従来は企業の求人は原則的にすべて受け付けていた。16年3月から実施する。

   これは「青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令案要綱」の答申を踏まえて決定したもの。ハローワークで求人を受け付けないものは、労働基準法および最低賃金法に係る規定に違反した企業が対象で、「過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けた場合であって、是正が行われていないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき」「対象条項違反により送検・公表された場合であって、送検から1年経過していないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき」「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に係る規定の違反について、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合であって、是正が行われていないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき」などに適用される。

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