大渕愛子弁護士が相談者と料金トラブル 東京弁護士会の懲戒委員会が審査へ

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   日テレ系「行列のできる法律相談所」出演でお馴染みのタレントでもある大渕愛子弁護士(38)が、相談者と料金トラブルになり、東京弁護士会の懲戒委員会で審査されることになった。大渕氏側は、「懲戒手続き中なのでお答えできない」としている。

   このトラブルについては、東京弁護士会の綱紀委員会が調査し、2015年11月20日付で議決した。それは、大渕弁護士について懲戒委員会に審査を求めることを相当とするというものだ。

  • ブログでも、審査に言及はなく
    ブログでも、審査に言及はなく
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相談者の公的援助中に顧問料など求める

   議決などによると、トラブルのきっかけは、大渕氏が2010年10月、30代シングルマザーの女性から、元夫が支払うと約束した月5万円の養育費が滞っていると相談を受けたことからだった。

   大渕氏は、元夫と示談交渉をするに当たって、着手金17万8500円が必要だとし、利益は500万円として成功報酬はその1割とした。さらに、顧問料として、月額2万1000円も支払うよう女性に求めた。

   お金に困っていた女性は、日本司法支援センター(通称・法テラス)の代理援助を利用したいと申し入れ、大渕氏も了承して申し込みをした。そして、11月に着手金10万5000円、実費2万円を立て替える援助が決まり、女性は月額5000円を法テラスに返すことになった。

   法テラスでは、代理援助中は、弁護士が相談者から料金を請求しない決まりになっている。ところが、大渕氏は、着手金の残額7万3500円と顧問料の支払いを女性に求め、女性は残額のほか、11年1~5月まで顧問料を支払った。女性は、6月に残額や顧問料5か月分の計17万8500円の返金を大渕氏に求めたほか、7月には法テラスも女性に返すべきだとした。

   しかし、大渕氏は、返金を拒否し、10月になって、東京弁護士会の副会長が大渕氏に返金を促して初めて、女性に全額を返した。

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