「示談で脅しや圧力をかけることはない」
事務所のホームページでは、漫画のように、事件を起こしたという自覚がありながら、被害届の取り下げに成功したという解決事例がいくつも紹介されている。これについて、ネット上では、被害者側に脅しや圧力をかけているようにも見えて不快だという声が出ているが、事務所では、次のように説明する。
「一般的に、刑事弁護人が被害者と示談を進める際は、まず検察官に、被害者の意向を確認します。被害者が交渉に臨むことを拒否しているケースでは、示談の話し合いはできません。示談が成立し被害届が取り下げられるのは、被害者の方が納得した場合に限られます。示談の話し合いで脅しや圧力がかけられることもありません」
もし事件の自覚があるのなら、取り下げを求めずに裁判で情状を求めるべきではとの指摘については、事務所側は、それが本来の弁護活動ということにはならないとして、「相談者が示談を希望し、被害者が示談の話し合いをしてもよいと言っているケースでは、示談の話し合いを進めることが本来の弁護活動です」としている。