軽減税率の食料品への適用範囲をめぐる自民・公明の攻防の裏で、与党は新聞にも軽減税率を適用する方向でひっそりと合意していた。ここ数年間、新聞各社や業界団体の日本新聞協会は、新聞が「豊かな国民生活を維持するのに欠かせない公共財」などとして軽減税率の適用を主張した。
水道、電気やガス、携帯電話といったインフラも「公共財」のはずだが、今のところ適用を勝ち取ったのは新聞、それも定期的に宅配される新聞だけだ。まさに「ロビー活動の勝利」だとも言え、早速「そんなバカな!と多くの国民は感じていると思うが、これが政治の現実」「非常に強い違和感」といった冷ややかな声もあがっている。
駅売りが多い夕刊紙やスポーツ紙は含まれない?
新聞への軽減税率の適用は、2015年12月14日に行われた自民、公明両党の税制調査会で方針が固まった。対象となる新聞の範囲や書籍・雑誌の扱いを詰めた上で、16日にも正式決定される16年度の与党税制大綱に盛り込まれる見通しだ。現時点で適用が濃厚なのは「宅配などを通じて定期購読契約を結んだ日刊新聞」。雑誌や、駅売りが多い夕刊紙やスポーツ紙は今のところ適用対象に含まれていない。
日本ABC協会のまとめによると、朝日、毎日、読売、日経、産経の5大紙の朝刊部数(15年1~6月平均)を合計すると2355万1404部。そのうち販売店経由が98.6%を占めている。今回の適用は事実上、この5紙と全国の地方紙やブロック紙を念頭に置いているとみられる。日本新聞協会経営業務部の調べによると、14年度の新聞社92社の販売収入は1兆765円。この額から推定すると、軽減税率で200億円程度の増税を免れることになるとみられる。
この方向性には、早くも各地から異論が出ている。民主党の細野豪志政調会長は12月15日の会見で、水道水や電気について議論されないままに新聞について議論が行われたことに「強い違和感を覚える」と批判。スーパーで買ってきたミネラルウォーターは8%の軽減税率が適用されるにもかかわらず、水道水を飲む人には10%が課税される例などを挙げながら、区分の不自然さを批判した。