「民泊」無許可営業、14年度は131件 指導後の許可取得は2~3割 厚労省

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   急増する訪日外国人観光客の宿泊需要への対応などから、自宅の一部や別荘、共同住宅の空き室などを活用した「民泊サービス」へのニーズが高まるなか、旅館業の無許可営業が2014年度に131件あったことがわかった。厚生労働省と観光庁などが2015年11月27日に開いた検討会で明らかにされた。

   厚労省が14年7月、自治体に「旅館業法の遵守の徹底について」を通知した際、旅館業法の周知や事業者への指導の徹底と実態調査を求めていた。

   調査対象となった142の都道府県と区市のうち、無許可営業は13年度の62件が、14年度には131件と急増した。一般住宅での営業が許可できなかったケースが46自治体にあった。営業が許可できなかったケース215件のうち、旅館業法上の問題がクリアできなかったケースが92件、建築基準法上の問題がクリアできなかったケースが84件あった。

   指導を受けた後、民泊事業者の6割弱が営業を取りやめ、営業許可を新たに取得するケースは2~3割程度にとどまった。背景に、近隣住民とのトラブルなどがあるとみられる。

   現行法では、「民泊」については、基本的には旅館業法に基づく許可や登録を必要としている。建築基準法上では旅館やホテルは防火避難の関係の設備を備える必要があるなどの規制がある。

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