「公益通報者保護法」では無効
こうしたことが複数のブログなどで話題になると、ツイッターなどネットには
「告発した側が謹慎処分の果てに解雇処分とはとんでもなく異常な事態といえるだろう」
「岡山大の告発者に対する報復の疑い」
と不正論文問題で騒ぎを起こしたことへの「報復」や「意趣返し」ではないか、とする見方が広がっているが、岡山大学が詳しい説明をしていないため、はっきりしない。
これまでも内部告発者に対して報復をしたのではないか、とみられる事案はいろいろ問題になってきた。
15年に入っても、2月に鹿児島市の障害者の就労支援施設で、男性元職員が「幹部が女性障害者に暴力を振るった」と市に通報したところ、施設から110万円の損害賠償訴訟を起こされた。
さいたま市の同様の施設でも、元職員女性が「上司が男性障害者の裸の写真を撮影した」などとして、3月に市に通報した後、施設側から670万円の賠償請求の通知があった。この女性は争う構えとされる。
企業や組織の内部告発者を保護するため2006年4月に施行された「公益通報者保護法」は、告発したことで解雇や減給などの不利益を与えることを無効としている。ただ、罰則規定はない。こうしたことが内部告発が広がらない一因とも指摘され、東京弁護士会などは相談窓口を設置している。