事故物件として通常より数割価格が下落
このケースはどうなってしまうのだろうか。紀藤正樹弁護士によると、不動産の訳あり物件は通常より2~3割価格が下落するが、今回の場合も数割下落する。下落分の損害賠償は男に請求できる。また、慰謝料やお祓いなどの諸経費も請求できる。そして、この家に住めないと判断し、他の場所で土地を購入し建てた場合、新たに家を建てるために使った金額から死体が埋まっている家を売った金額の差額を男に請求できる。
「ただし容疑者が賠償に応じられるお金を持っていることが前提です。死体が埋まっていたとすれば家は売れない可能性もあり、こういったケースについては被害者が泣き寝入りすることが多いんです」
と紀藤弁護士は話している。