「社員をうつ病にさせてクビにする方法」提案する社労士 厚労省が「非常識」と驚くブログの大炎上

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   企業に従業員の「ストレスチェック」を義務付ける制度が2015年12月1日に始まるなど職場のメンタルヘルス対策に注目が集まるなか、名古屋市内に事務所を構える社会保険労務士がブログにつづった内容が大きな波紋を広げている。

   「社員をうつ病に罹患させる方法」と題して問題社員を退社させる方法を指南する内容で、ネット上で「労働問題を悪化させている」「吐き気がする」などと批判が噴出し、懲戒処分を求める声も相次いだ。厚生労働省の担当者も「品性に欠ける」「非常識」「反社会的」などとして、ブログの内容を改めて確認する考えだ。騒ぎが広がった影響か、12月3日17時時点では記事は削除されている。

  • 問題視されたブログの記事。経営者からの質問に答える形になっている
    問題視されたブログの記事。経営者からの質問に答える形になっている
  • 問題視されたブログの記事。経営者からの質問に答える形になっている

「モンスター社員首切り支援」「組合(ユニオン)要求潰し支援」が看板サービス

   この社労士には「プロの首切コンサルタントが教えるクビ切りのカラクリ」(秀和システム)といった著書があり、事務所のウェブサイトでは「ご提供するサービス」として「モンスター社員首切り支援」「組合(ユニオン)要求潰し支援」などを掲げている。ブログでも

「モンスター社員の解雇方法」「会社がやれることは何でもやろう」

といったテーマで連載が続いていた。特に問題視されたのが11月24日に「社員をうつ病に罹患させる方法」と題して掲載された内容だ。書き込みは、

「当社にいるモンスター社員は、上司に逆らう、遅刻する、タバコさぼりなど行動が異常です。なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。もちろん会社が法的に責任取らなくていい方法に限ります」

という経営者側の質問に答える形になっており、答えでは「結論から言えば可能」だとして就業規則で(1)就業時間中の喫煙(2)上司に文句を言うこと(3)遅刻を禁止する条項を盛り込むことを提案。違反した際には厳しく処罰することを決め、指導として反省文を書かせることで「適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう」とつづった。

   具体的には、自分の失敗や他人に迷惑をかけたと思っていることをノートに書き出させて、

「うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです」

などとして発症を狙うという。ブログでは、会社側が抱える法的リスクにも「配慮」している。

「そして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません」

「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」

   そのうえで、

「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」

という文章で締めくくられている。社労士法の第1条では、その目的を

「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」

と定めている。今回のブログの書き込みはこれに反するばかりか、パワハラをそそのかしているとして、ネット上では「懲戒請求すべき」といった声が広がった。

   社労士法では、懲戒事由のひとつに

「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたとき」

という項目がある。ブログの内容はこれに該当するではないか、というのだ。ただ、厚労省労働基準局監督課の担当者によると、過去にこの項目が適用されて懲戒処分が行われたのは、詐欺行為に加担したり、会社側から助成金の不正受給を持ちかけられて断らずに逆に指南したりした場合だ。今回のブログの記事が懲戒事由に当てはまるかは直ちには明らかではないとしながらも、担当者は「反社会的」「非常識」と不快感を隠さなかった。

   厚労省が懲戒の対象になる事案を把握するルートは、社労士会からの連絡や、メールでの通報など様々だ。今回のブログについても、内容を確認する考えだ。

   ネット上の騒ぎが影響したのか、12月3日午前中までにはあった「社員をうつ病に罹患させる方法」の記事は、同日17時時点で削除されている。

   社労士の事務所に取材を申し込んだが「不在で対応できない」などと話していた。

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