「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」
そのうえで、
「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」
という文章で締めくくられている。社労士法の第1条では、その目的を
「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」
と定めている。今回のブログの書き込みはこれに反するばかりか、パワハラをそそのかしているとして、ネット上では「懲戒請求すべき」といった声が広がった。
社労士法では、懲戒事由のひとつに
「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたとき」
という項目がある。ブログの内容はこれに該当するではないか、というのだ。ただ、厚労省労働基準局監督課の担当者によると、過去にこの項目が適用されて懲戒処分が行われたのは、詐欺行為に加担したり、会社側から助成金の不正受給を持ちかけられて断らずに逆に指南したりした場合だ。今回のブログの記事が懲戒事由に当てはまるかは直ちには明らかではないとしながらも、担当者は「反社会的」「非常識」と不快感を隠さなかった。
厚労省が懲戒の対象になる事案を把握するルートは、社労士会からの連絡や、メールでの通報など様々だ。今回のブログについても、内容を確認する考えだ。
ネット上の騒ぎが影響したのか、12月3日午前中までにはあった「社員をうつ病に罹患させる方法」の記事は、同日17時時点で削除されている。
社労士の事務所に取材を申し込んだが「不在で対応できない」などと話していた。