旧ライブドアの粉飾決算事件で損失を受けたとして、元株主の男性が堀江貴文氏ら旧経営陣を相手取って損害賠償を求めていた訴訟の判決が2015年11月25日、東京地裁(倉地真寿美裁判長)であった。判決では、「取締役としての任務を怠った」として堀江氏ら4人に計約9200万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は05年12月~06年1月にかけて計25万株を約1億8200万円で購入。06年1月の旧ライブドアに対する強制捜査を受けて株価が急落し、男性は全株を約2800万円で売却していた。
堀江氏はツイッターに「不服なので粛々と控訴しますよん」と書き込み、ウェブサイト「ニューズピックス」のコメント欄で
「なんで証券取引法の時効後に役員(民法上の不正行為)だけをターゲットにして訴訟してきたのかという事だ。証券取引法の時効のタイミングで株主と会社からの訴訟を包括和解して資産の99%以上に及ぶ208億円を差し出して和解した。なのにその後も訴訟の波状攻撃が続いた。そのタイミングで和解しとけばキャッシュリッチな会社からスムーズに金を引き出せたのに、和解で資産のほとんどを失った役員個人からお金を取り戻すのはかなり困難。完全にお金目的というより怨恨訴訟と言わざるを得ない」
と反論した。