「1129」「2929」で焼肉無料に一転「待った!」 マイナンバー利用の何が問題になったのか?

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数字の一部を使うことを想定していなかった?

   ところが、そんな萬野屋のサービスに、内閣官房本体が「自粛」を要請してきた。内閣官房・社会保障改革担当室は、「事前に相談があったことは把握していますが、内容については現在確認中です」としたうえで、「2015年11月5日に、このサービスにかかわるイベント企画の届け出を受けました。届け出自体はマイナンバーのキャラクター使用についてでしたが、その際にサービス内容を確認したところ、法令違反にあたる可能性があることがわかりました」と説明。直接、自粛を要請したという。

   萬野屋はマイナンバーの提示方法に配慮しているが、「問題がないとは言いきれない」(内閣官房)という。そもそも、マイナンバーの一部の数字だけを活用して提示を求めることを想定していなかったこともあるようだ。

   内閣官房が指摘するのは「マイナンバーは手続のために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに提供することはできない」という、マイナンバー法第15条。つまり、マイナンバーが使えるのは、現行では自治体や税務署、税の手続きに必要がある金融機関や、民間企業が従業員の税管理に必要な場合などに限られている。

   ちなみに、他人のマイナンバーの不正入手や、他人のマイナンバーを取り扱う民間企業が、マイナンバーやその記録がある個人情報ファイルを不当に提供することは処罰の対象となる。

   マイナンバーは社会保障と税、災害対策の分野での効率的な情報管理が目的だが、その一方で情報漏えいの懸念から、認知度が低く、浸透しないのが悩み。

   内閣官房は、「マイナンバーを提示するときに、個人情報を収集してしまうことを危惧しています」という。「(萬野屋が)マイナンバーの普及を考えてくれた企画であることは承知していますし、うれしいのですが...」と話すものの、萬野屋に限らず、マイナンバーを活用した無料や割引サービスなど、「同じようなケースでは利用できません」と言い切る。民間企業の利用はなかなか難しいようだ。

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