第一生命保険は、東京都渋谷区が同性カップルを結婚に相当する関係と認定する「パートナーシップ証明書」があれば、生命保険金の受取人に同性のパートナーを指定できる手続きをはじめた。渋谷区が証明書の発行をはじめた2015年11月5日から受け付けている。
一般に、生命保険は死亡保険金の受取人を「配偶者もしくは2親等以内の血族」としている。事実婚や同性のパートナーを受取人に指定するには、同居の事実や家計を共にしているかの確認などが必要で、手続きが煩雑だった。渋谷区の証明書があれば、こうした手続きを省くことにした。
同性のパートナーの保険金の受け取りについては、ライフネット生命保険が証明書の提出などで受取人を指定できる制度に変更。日本生命保険も同じ方法で手続きの簡素化を決めている。