旧姓をパスポートに記載することができる。こんなツイッターの書き込みがネットで話題になっている。
外務省によると、実際に旧姓を記載すること自体は可能だという。ただし、海外で日常的に旧姓を使って仕事をしている場合など、あくまで例外的に認められるものだ。夫婦同姓に反対しているからといって記載できる訳ではない。
かっこ付きで旧姓を記載
話題を集めているのは、ある男性が2015年11月4日に投稿した、
「夫婦別姓が認められていない現状で、やむなく姓を変えてしまったかたにお知らせしたいのですが、日本のパスポートにはミドル・ネームを入れられます。そこに旧姓を記しておけば、もとの姓のままの銀行や保険などの証明に使えます」
というツイートだ。
「知らなかった」という反応が多く、投稿は5000件以上リツイートされた。
一般的にパスポートは戸籍に登録されている氏名が記載される。夫婦別姓が認められていない現在の制度では、結婚や養子縁組などで改姓すると新たな氏名で作成しなければならない。
では、どういった場合に旧姓の記載が認められるのか。新たにミドル・ネームを入れることは本当にできるのだろうか。
外務省によると、例外的な措置としてパスポートに旧姓の記載することは可能だという。たとえば旧姓Aから新姓Bに変わった人の場合、パスポートには「B(A)」とかっこ付きで記載される。
ミドル・ネームではなく「別名表記」
ただし、これはミドル・ネームではなく「別名併記」という形だ。そもそも日本の戸籍ではミドル・ネームが認められていない。
別名が記載されるのは、仕事で日常的に旧姓を使用していたり、国際結婚などで外国式の氏名の併記が必要だったりする場合だけだ。もちろん申請時には海外でその姓が使われていることを証明する資料などを提出しなければならない。
夫婦同姓制度に反対しているからといって、海外での活動実績がなかったり、生活実態がなかったりする場合は認められない。
また、あくまで例外的で便宜的な措置のため、パスポートのICチップには別名併記の情報は記録されないという。