パスポートに旧姓の記載可能だった それはどんな場合に許されるのか

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ミドル・ネームではなく「別名表記」

   ただし、これはミドル・ネームではなく「別名併記」という形だ。そもそも日本の戸籍ではミドル・ネームが認められていない。

   別名が記載されるのは、仕事で日常的に旧姓を使用していたり、国際結婚などで外国式の氏名の併記が必要だったりする場合だけだ。もちろん申請時には海外でその姓が使われていることを証明する資料などを提出しなければならない。

   夫婦同姓制度に反対しているからといって、海外での活動実績がなかったり、生活実態がなかったりする場合は認められない。

   また、あくまで例外的で便宜的な措置のため、パスポートのICチップには別名併記の情報は記録されないという。

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