ロゴマークやメニューが酷似していることで営業を侵害されたとして、焼き鳥チェーン大手の「鳥貴族」が、「鳥二郎」を展開する秀インターワンにロゴマークなどの使用禁止や約6000万円の損害賠償を求めた訴訟が2015年11月2日付で、大阪地方裁判所で和解した。和解内容については明らかにしていない。
訴状では、「鳥二郎」のロゴマークの「鳥」の字体がニワトリを連想させる鳥貴族のデザインによく似ているほか、メニューや内装も模倣と訴えていた。「鳥二郎」の一部店舗は、鳥貴族が入居しているビルの真上や真下で営業していたこともあったという。