特許庁は2015年10月末、久光製薬や味の素などがCMで使うメロディーや画面で動くロゴマークなど43件を新たな商標登録として認める、と発表した。企業のブランド戦略の多様化を支援するため、特許庁は2015年4月1日の改正商標法の施行で、従来の文字や図形に加え、音や動き、色彩などを新たに商標として認めることになった。今回の43件は登録第1号。
背景には「近年のデジタル技術の進歩や経済のボーダーレス化で企業間の国際競争が激しくなり、商品やサービスのブランド保護と活用がこれまで以上に求められている」(知的財産関係者)という事情がある。
「ヒサミツ」「アジノモト」のメロディもOK
久光製薬の「ヒ・サ・ミ・ツ」、味の素の「あじのもと」、花王の「ビオレ」、エプソン販売の「カラリオ」、第一生命保険の「だいいちせいめい」......。テレビCMなどで誰もが聞き覚えのあるメロディーだろう。これらのメロディーは、いずれも音符で表現でき、その楽譜が商標として認められた。
大正製薬の「ファイトー」「イッパーツ」、伊藤園の「おーいお茶」という音声も、商標として認められた。これらは楽譜では表せないが、特許庁は「『ファイトー』と聞こえた後に『イッパーツ』と聞こえる構成となっており、全体として約5秒の長さ」などと、ブランドとしての「音」の価値を認めた。メロディーと合わせ、これらは「音商標」と呼ばれる。
このほか、エドウインのジーンズのポケットの左上に付く赤いタブは「位置商標」、エステーの社名とヒヨコマークが動く動画は「動き商標」として登録された。いずれも、その企業や商品のブランド力を明確に表していると認められたわけだ。今回は「色」の商標登録は認められなかった。
ただ、商品やサービスが「音」と結びつけば、何でも商標と認められるわけではない。「石焼きイモの売り声や夜鳴きそばのチャルメラのように普通に用いられている音、効果音、自然音などのありふれている音、クラシック音楽や歌謡曲として認識される音などは、原則として自他商品の識別力を有しない」(特許庁)という理由からだ。