男性が自らマイナンバーをネット公開 自分の番号でも違法行為の可能性が

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   12桁の個人番号、マイナンバーを伝える通知カードの発送が始まった。役所を名乗る電話に戸別訪問、さらにネット上にはマイナンバー占いまで登場し、悪徳業者はあれやこれやの手段で個人情報を聞き出そうとしている。

   そんな中、制度に反対するためとして、自ら個人番号をネット上に公開する男性があらわれた。個人番号を他人に知られて、なりすまし被害などを受ける危険はないのだろうか。

  • 発送が始まったマイナンバーを自ら公開する男性があらわれた
    発送が始まったマイナンバーを自ら公開する男性があらわれた
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番号だけではカードは受け取りできない

   マイナンバーを公開したのは、政治主張を語る動画投稿などを行っている男性だ。「支配者層にとって必要な『マイナンバー制度』こと、『奴隷番号制度』を拒否いたします」などと制度への反対を明らかにし、自身の12桁の個人番号をブログで公開した。

   さらに「通知カードの受け取りを拒否しよう」「マイナンバーとは、現代版の『見えない鎖』である」とした動画を投稿した。

   男性のように12桁の番号を公開するとどんなリスクがあるのか。たとえば番号を見た第3者が本人になりすまして、個人番号カードを取得できてしまうおそれはないのだろうか。

   内閣官房によると、12桁の番号だけでは個人番号カードを取得することはできないという。役所の窓口で受け取る際には免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になるからだ。

   また、個人番号カードは本人確認の公的な身分証明書として、役所で住民票を受け取ることができる。しかし番号だけでは本人を確認するものとはみなされず、住民票の交付は受けられないという。

「むやみにマイナンバーを他人に教えないでください」

   今回のように個人番号を他人に知られたからといって、すぐになりすました第3者によって、個人情報カードや住民票を不正に取得されることはないようだ。

   ただ、内閣官房や総務省など政府サイトが「むやみにマイナンバーを他人に教えないでください」と呼びかけているように、民間企業などでも使用されるため、今後新たなリスクが出てくるかもしれない。

   そもそも、自分の個人番号であってもネットに公開することは、違法行為に当たる可能性がある。マイナンバーに関する番号法では、行政手続きなど定められたものを除き、個人番号を教えたり、提供したりすることを認めていない。

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