男性が自らマイナンバーをネット公開 自分の番号でも違法行為の可能性が

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「むやみにマイナンバーを他人に教えないでください」

   今回のように個人番号を他人に知られたからといって、すぐになりすました第3者によって、個人情報カードや住民票を不正に取得されることはないようだ。

   ただ、内閣官房や総務省など政府サイトが「むやみにマイナンバーを他人に教えないでください」と呼びかけているように、民間企業などでも使用されるため、今後新たなリスクが出てくるかもしれない。

   そもそも、自分の個人番号であってもネットに公開することは、違法行為に当たる可能性がある。マイナンバーに関する番号法では、行政手続きなど定められたものを除き、個人番号を教えたり、提供したりすることを認めていない。

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