「むやみにマイナンバーを他人に教えないでください」
今回のように個人番号を他人に知られたからといって、すぐになりすました第3者によって、個人情報カードや住民票を不正に取得されることはないようだ。
ただ、内閣官房や総務省など政府サイトが「むやみにマイナンバーを他人に教えないでください」と呼びかけているように、民間企業などでも使用されるため、今後新たなリスクが出てくるかもしれない。
そもそも、自分の個人番号であってもネットに公開することは、違法行為に当たる可能性がある。マイナンバーに関する番号法では、行政手続きなど定められたものを除き、個人番号を教えたり、提供したりすることを認めていない。