福島原発「白血病」作業員に労災認定の波紋 海外では「巨額訴訟への道開く」と大注目

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   厚生労働省は2015月10月20日、東京電力福島第1原発の事故後の作業に従事し、後に白血病を発病した元作業員の男性(41)に対して、労災を認定したと発表した。業務と発病との関係が否定できないというのがその理由だ。

   厚生労働省は、労災認定で「科学的に被ばくと健康影響の因果関係が証明されたものではない」とも説明しているが、すでに国外では「日本政府は福島原発に関連したがんの最初の事例を確認した」などとして大きな注目を集めている。

  • 男性は1年1か月にわたって福島第1原発で作業に携わった(2012年撮影、提供:東京電力)
    男性は1年1か月にわたって福島第1原発で作業に携わった(2012年撮影、提供:東京電力)
  • 男性は1年1か月にわたって福島第1原発で作業に携わった(2012年撮影、提供:東京電力)

福島第1原発で15.7ミリシーベルト

   厚労省の発表によると、男性は2011年11月~13年12月の間に1年6か月にわたって複数の原発で作業員として働き、そのうち12年10月~13年12月の期間で1年1か月にわたって福島第1原発で原子炉建屋を覆うカバーの取り付けなどに携わった。累積の被ばく線量は19.8ミリシーベルトで、そのうち第1原発で被ばくしたのは15.7ミリシーベルトだった。

   厚労省の発表では、

「がんに対する約100ミリシーベルト以下の低線量の被ばくの影響は他の要因に隠れてしまうほど小さく、健康リスクの明らかな増加を証明することは難しいと国際的に認知されている」

と、100ミリシーベルト以下の被ばくと、がんとの関連は証明が難しいとする従来の立場を「前置き」しながら、労災認定のプロセスについて

「労働者への補償の観点から、労災の認定基準を定め、これに合致すれば、医学検討会の協議を経たうえで、業務以外の要因が明らかでない限り、労災として認定することとしている」

と説明。この白血病の「認定基準」は1976年に定められ、(1)年に5ミリシーベルト以上の被ばく(2)被ばく開始後1年以上経過してから発症、という2つの条件を定めている。この男性が2条件を満たし、原発での作業以外の要因が見当たらないとして労災認定に至ったことになる。

姉妹サイト