ポスト編集長もこの1年に2回、呼び出しを受けた
各紙によると、判断の分かれ目になったのは、同じ号に掲載されていたヌード写真だ。確かに文春にはヌード写真は載っていないのに対して、ポスト・現代には
「『豊満』の研究」(週刊ポスト)
「奥田瑛二との濡れ場が話題 不二子『迫真』」(週刊現代)
といったヘアヌードが載っている。これらのヌードが載ることで「わいせつ性が強調される」というのが警視庁の言い分のようだが、いかにも分かりにくい。
わいせつ事件に詳しい奥村徹弁護士は、今回の判断を
「同じ画像でもエロい切り口で扱うとわいせつで、芸術とか学術で扱うとわいせつではなくなるというのです」
とみる。画像そのものの内容だけではなく、それが掲載された文脈を含めて判断する、ということのようだ。ただ、すでに紹介したように、現代、ポストともに春画の芸術的側面を強調した誌面になっている。ヌード写真を「エロい切り口」で掲載した影響が春画に及んだ、という可能性もある。
「指導」を受けた側も困惑気味だ。ポストは、10月30日号で、
「春画は『わいせつ物』か 世界に誇るべき『日本の文化』か」
と題した特集を組み、その中で
「警視庁は春画を『わいせつ図画』だとみなし、本誌を含め春画を掲載した週刊誌数誌を呼び出し『指導』を行なっている。本誌編集長もこの1年に2回、呼び出しを受けた」
などと2度にわたって警視庁から呼び出しを受けたことを明らかにしている。だが、警視庁が「指導」に踏み切る基準は、やはりはっきりしない。
「その際『以前から10数回にわたり本誌は春画を掲載してきたが、このような呼び出しを受けたことはない。警視庁の中で方針の変更があったのか』と問うたが、明確な返答はなかった」