給与天引きではなく「自分で納付」を選べば大丈夫?
ある社会保険労務士は、「副業で得た収入を確定申告する際に、『住民税の徴収方法の選択』の欄で、給与天引き(特別徴収)ではなく『自分で納付(普通徴収)』を選べば、会社への連絡がいかないという方法があるとされています。この方法だと、たしかに税務署から会社への連絡はないが、結果的に住民税が会社の給与と副業分が合算されて算出されることに変わりないので、住民税額が飛び抜けて増えていれば、会社は(副業を)疑います」と説明する。
とはいえ、必ずばれるとは限らない。
ある経理担当者は、「各市町村から送られてくる住民税額は、総額を知らせるだけで内訳まではわかりません」という。「たとえば、現在でも会社に勤めながらアパートを経営している人がいますよね。家賃収入があるのだから年収の総額も増えます。また他にも株式や不動産投資などによる収入や、医療費控除の有無などをもとに住民税が決められているはずですから、内訳は会社側にはわからないんです」と説明する。
つまり、たとえ住民税が増えていたとしても、それがアパートの家賃なのか、コンビニでアルバイトしているのか、原因がはっきりせず、「副業」と断定することはむずかしいというわけだ。
調査しようと思えばできないことはないが、社員が多い会社などはそんなことは面倒なだけ。その経理担当者は、「よほど副業の収入のほうが多いとかでないとわからないと思いますよ」と話す。