元少年Aに「パスポート取得」報道 意外と伸び伸び暮らしている?

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落合洋司弁護士「警察が動くかどうかは状況次第」

   記事によると、男性は、04年に医療少年院を出所する前に、法務省の「超例外的措置」で改名したのだそうだ。

   氏名の変更については、戸籍法の第107条で、やむを得ない事情があるときは家庭裁判所の許可でできるとされている。その事情とは、社会生活上で重大な支障を与えるなどのケースだ。

   今回は、もし男性がアパート転居などで今後支障が出ることを考えてパスポートを二重取得したとすると、違法行為とはいえ警察が本気で捜査に乗り出すものなのか。あるいは、最近の言動から再犯の恐れがあるとして、早くその芽を摘もうと動いているのか。

   元東京地検公安部検事の落合洋司弁護士は、もし犯罪事実があるとして、警察が動くかどうかは状況次第だと指摘する。

「男性は、非行歴があることになりますが、今度は初犯の扱いですので、旅券法違反などでは実刑にはなかなかならないでしょう。それでも、次に犯罪をすれば実刑になると、公安部が抑制効果を狙って動く可能性はあると思います。緊急性がないと判断すれば、犯罪事実をつかんでおいたうえで、とんでもないことをやり出しそうなときに未然に防ごうと動くかもしれません。警察がどの程度、緊急性があるとみているかによって違うでしょうね」
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