人工堤防計画があると、区域指定せずに放置
河川区域は、原則として堤防と堤防の間とされているが、今回は、なぜ自然堤防まで区域にしていなかったのか。
この点については、河川事務所によると、以前は鬼怒川沿いまで小高い山になっており、そこまでが河川区域になっていた。その後、川側の山が削られて現在の丘陵地になったため、丘陵地が区域から外れた。
なぜその後に丘陵地も区域に含めなかったかについては、「鋭意、計画を進めて、人工堤防を作ろうと考えていた」からだと説明した。つまり、ずるずると放置したままの状態だったわけだ。
なお、ソーラーパネルは、2011年の建築基準法改正などで、建築物でも工作物でもない取り扱いになり、原則として、設置に際して行政に確認申請をする必要はなくなった。しかし、河川事務所などによると、建築物でも工作物でもなくても、河川区域に物を設置する場合は規制対象になり、許可が必要だという。