弁護士会が求める公共施設利用制限 ヘイトスピーチとは何か、明確化できるのか

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制限する際には具体的な要件を定めることを求める

   具体的には、自治体が利用を断るなどする際は、

「公共施設においてヘイトスピーチなど人種差別行為が行われるおそれが,客観的な事実に照らして具体的に明らかに認められる場合」

といった厳格な要件を定めることを求めた。その具体例として挙げたのが14年4月に大阪府門真市の市民ホールで行われた利用申請だ。申請された集会名は「他文化共生の時代 朝鮮の食糞文化を尊重しよう」。集会を宣伝するウェブサイトには、共催団体として「学校給食で,朝鮮子弟には『うんこ』を食べさせようの会」「うんこ喰っとけの会」といった名称が並んでいたという。こういったケースは、利用制限を発動するための要件に「該当することが明白」だとしている。ただ、個別のケースで見ないと「明白」かどうかの判断は難しそうだ。

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