児童ポルノ「単純所持」ついに摘発でネット大騒ぎ 「間違ってダウンロードした場合もヤバイ」と不安の声

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弁護士は、えん罪のリスクが残る可能性を指摘

   こうした具体例を挙げ、警察のさじ加減でどうにでもなるのではないか、といった危惧も相次いでいる。

   児童買春事件などに詳しい奥村徹弁護士は、6月13日のブログ記事で、児童ポルノの画像などが送りつけられてきたり、間違ってダウンロードしたりした場合、すぐに削除してもキャッシュが残る問題を挙げる。すると、単純所持の疑いをかけられる恐れがあることになる。ただ、「所持の認識が無いこと」などの理由で、罪からは逃れられるかもしれないともした。

   また、奥村弁護士は、日刊スポーツの8月17日付記事で、わが子の成長記録としての入浴写真なども気をつけるべきだと指摘した。「親は処罰の対象にならないが、少し縁遠い人が持っていたとしたら性的好奇心があると疑われる可能性もある」というのだ。

   児童ポルノ被写体の年齢については、13歳ぐらいまでは身元が分からなくても摘発の対象になるようだ。小児科医などが第1次性徴などを見るタナー法を採用する警察が多い。今回の事件についても、沖縄県警は、データ化されている画像を調べたか、タナー法を使って判定していたかの可能性がありそうだ。ただ、奥村弁護士は、09年11月13日のブログで日本人は見かけから年齢が分かりにくく、えん罪のリスクが残る可能性を言っていた。

   奥村弁護士は、15年9月1日のブログで、捜査権の濫用防止のため警察庁から事前に協議するよう通達が出ていると明かしており、沖縄県警もこうしたことから摘発まで1か月もかかったのかもしれない。今回、書類送検だけで逮捕しなかったのも、濫用防止規定が効いているためではないかと奥村弁護士は見ている。もっとも、8月31日のツイートでは、「弁護士にもわからないことが多い」としており、今後の警察の出方は不明だ。

   摘発の経緯などについて、沖縄県警に取材したが、広報室では、「うちは、ネットニュースの取材には対応していない」と答えるだけだった。

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