「ネットの電話帳」、プライバシー侵害で提訴される 電話帳側「削除依頼は例外なく受け付けない」

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   NTTのハローページに掲載されていた日本全国の電話番号や氏名、住所をデータベース化して無料で検索できるWEBサイト「ネットの電話帳」が、プライバシー侵害にあたるとして提訴された。

   掲載されている情報の削除請求について、ネットの電話帳は「掲載情報の削除依頼は例外なく受け付けない」という方針で、請求を突っぱねている。

  • 「ネットの電話帳」裁判所は、どう判断する?
    「ネットの電話帳」裁判所は、どう判断する?
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「裁判コストに見合わない」ことから訴訟はめずらしい

   「ネットの電話帳」はもともと「住所でポン!」の名称で運営されていた。NTTの電話帳(ハローページなど)のデータをインターネット上に掲載し、これまでも「個人情報保護法違反ではないか」との指摘を受けていた。

   提訴の代理人は京都の島崎法律事務所。島崎哲朗弁護士が2015年8月14日付のブログで、「本日、『ネットの電話帳』をプライバシー侵害で提訴しました。」と明かした。

   ブログによると、ネットの電話帳が情報を掲載している結果、「電話帳には自宅の電話番号を載せていないはずなのに、第三者に電話番号を知られて執拗に電話をかけて来られるなどの被害が続出。なかには、自宅にまで押しかけて来たりといった、ストーカーまがいのことをされて困っている方もあるようです」としている。

   島崎弁護士は、「ネットの電話帳への情報の削除請求は今回が初めてですが、まだ3、4件の問い合わせがあります。相談してくる人は掲載されていることへの不安、またどのような相手が運営しているのか、顔がわからないことへの不安や嫌がらせを受けたりする心配などもあって、悩みが増しているようです」と話す。

   訴訟に及んだケースはめずらしいようで、「住所・氏名・電話番号」の削除請求に詳しい、IT弁護士の神田知宏氏によると、「削除依頼は、年間10件あるかないかくらいです。『2ちゃんねる』などの削除依頼に来た依頼者が、『そういえば、ネットの電話帳にも住所と電話番号が出ている』という話をすることがあります」と話す。

   訴訟に及ぶケースが少ないのは、「コストに見合わないと考える人が多いため」とみられる。神田弁護士によると、「『2ちゃんねる』などの削除依頼で相談に来ている人にとっては、誹謗中傷や、より重大なプライバシーの削除が優先で、『ネットの電話帳』に出ている情報の削除は追加費用をかけてやるほどの優先順位はないのかもしれません」という。

   また、島崎弁護士も「訴訟については、家族の反対や裁判費用との兼ね合いを考えて、ためらうようです」と話している。

「私は電話にて即日で断固拒否の回答をした」

   一方、「ネットの電話帳」の管理人とみられる人物は今回の提訴を受けて、インターネットの掲示板で、「管理人は法廷でことごとく完全論破する所存である。もちろん、経過は今後このスレッドなどで報告する予定である」と、真っ向から受けて立つ構えのようだ。

   その掲示板の書き込みによると、「(2015年8月)13日に管理人のところに『削除請求書』なる内容証明郵便が届き、もちろん私は電話にて即日で断固拒否の回答をした。それがよほど腹に据えかねたのか、世間は盆休みにも関わらず、翌日には提訴を実行したようだ」と書いている。

   訴状は8月23日に手元に届いたようで、掲示板に事件番号などを書き込み、またネットの電話帳「特設サイト」を開設し、訴状を公開した。

   第1回の口頭弁論は9月24日10時から、京都地裁第203号法廷で開かれる。

   ネットの電話帳は、これまでも個人情報保護法違反については「事実無根」を主張。「警察(熊本県警など)に『個人情報の削除要請に応じる義務はない』ことを確認しておりますし、2012年6月のサービス開始から今日まで、関係省庁から指導・指摘を受けたことは一度もありません」としている。

   適法である理由を「本サイトに掲載されている情報は、過去にハローページにより公に出版された情報をそのまま利用したものであり、個人情報保護法の規制を受けません」と説明する。電話帳の情報は随時、誰でも購入できるので、個人情報保護法の制約を受けることなく利用できると考えているようだ。

   これに対して島崎哲朗弁護士はブログで、「削除請求は、個人情報保護法に基づくものではなく、人格権としてのプライバシーの権利が侵害されたことを理由とするものです」と主張。人格権として確立されているので、「『個人情報保護法の規制を受けません』と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ない」というのだ。

   前出の神田知宏弁護士は、「過去の判例をみても、電話帳に記載される住所などの情報については『プライバシーの利益として法的に保護されるべき利益というべきである』(東京地裁2011年8月29日判決)とあります。電話帳に出ていた情報だからネットに公開しても許されるという話にはならないだろうと思います」とみている。

   法理論的には島崎弁護士の主張が認められても不思議ではないようだが、裁判所はどう判断するのだろうか――。

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