九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)1号機の再稼働で、約2年にわたる「原発ゼロ」は終わりを迎えた。だが、経産省前の「闘争」は、もうしばらく続くようだ。東京電力福島第1原発事故から半年後、東京・霞が関の経済産業省の敷地に設置された「脱原発テント」だ。
一度はテントの撤去を命じる判決が出たものの、テント側は控訴。地裁判決と同時に、判決確定前に強制執行ができる「仮執行宣言」もついたが、高裁は執行停止の申し立てを認め、高裁判決に持ち越される形になっている。右翼団体から「出ていけ」などと脅されるケースも相次いでいる。
「ぼや」きっかけに民主党政権は撤去を「要請」
テントは2011年9月11日、敷地内の公共スペース「ポケットパーク」(約89平方メートル)に、経産省前で行われていた抗議活動に乗じる形で設置された。24時間人が常駐し、ビラ配りなど抗議活動の拠点として利用されてきたが、11年末には、持ち込んだガソリン式発電機が火元とみられる「ぼや」が発生。12年には経産省が自主的な撤去を要請していた。
民主党政権では「要請」にとどまっていたが、12年12月に政権が民主党から自民党に交代。13年3月には国がグループの代表者2人を相手取ってテントの撤去や約1140万円の損害賠償を求めて提訴した。
テント側は「表現の自由」だと正当性を主張したが、2月26日に東京地裁であった1審判決(村上正敏裁判長)は国側の主張を認め、撤去するまで1日あたり約2万2000円の制裁金支払いを命じた。判決では、表現の自由には一定の理解を示しながら「国有地の占有は認められない」と断じた。地裁判決では、判決確定前でも撤去などの強制執行ができる「仮執行宣言」もついた。
宮沢洋一経産相は翌2月27日の会見で、
「どんな方でも不法占拠したときには、やはり法治国家であるので、法に従った手続をとっていかなければいけない」
と述べ、判決を評価した。
テント側は「集会の自由+請願権の行使=主権者宿営権」を主張
ただ、この「仮執行宣言」については執行の停止を申し立てることができ、裁判所が申し立てを認めれば保証金の供託を条件に執行が停止される。テント側は3月3日、東京高裁に控訴するとともに執行の停止を申し立てた。テント側が500万円を供託したため、東京高裁は3月18日、執行を停止する決定を出した。これで、高裁判決が出るまで強制執行は行われないことになった。
控訴審は6月19日に第1回口頭弁論、7月21日に第2回、9月18日に第3回が行われて結審する。テント側は、「主権者宿営権」と呼ばれる新たな概念を主張。テント側のブログによると、この概念は「『集会の自由+請願権の行使』という国民の有する権利に基づいたテント設営の権利」で、
「私たちは国有地にテントを立ててまで、『2度と原発事故を起こさせない』という強い意思表示の形態を選択したのです」
としている。判決は11~12月にも出るとみられる。
脱原発テントのあり方には一部から疑問の声もあり、暴力沙汰に発展するケースも相次いでいる。15年5月には、テント前に座っていた男性に「撤去にきたぞ」などと言いながら近づき、胸を押すなどしたとして、48歳の男が暴行容疑で現行犯逮捕されている。3月には右翼団体の男15人が街宣車15台でテント前に乗り付け、テント内にいた人に「出ていけ」などと言いながらテントを蹴った。警視庁は8月10日、この15人について暴力行為等処罰法違反(集団暴行、脅迫)の容疑で書類送検したと発表した。