経産省前の「脱原発テント」 4年間も撤去されないのはどうしてか

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テント側は「集会の自由+請願権の行使=主権者宿営権」を主張

   ただ、この「仮執行宣言」については執行の停止を申し立てることができ、裁判所が申し立てを認めれば保証金の供託を条件に執行が停止される。テント側は3月3日、東京高裁に控訴するとともに執行の停止を申し立てた。テント側が500万円を供託したため、東京高裁は3月18日、執行を停止する決定を出した。これで、高裁判決が出るまで強制執行は行われないことになった。

   控訴審は6月19日に第1回口頭弁論、7月21日に第2回、9月18日に第3回が行われて結審する。テント側は、「主権者宿営権」と呼ばれる新たな概念を主張。テント側のブログによると、この概念は「『集会の自由+請願権の行使』という国民の有する権利に基づいたテント設営の権利」で、

「私たちは国有地にテントを立ててまで、『2度と原発事故を起こさせない』という強い意思表示の形態を選択したのです」

としている。判決は11~12月にも出るとみられる。

   脱原発テントのあり方には一部から疑問の声もあり、暴力沙汰に発展するケースも相次いでいる。15年5月には、テント前に座っていた男性に「撤去にきたぞ」などと言いながら近づき、胸を押すなどしたとして、48歳の男が暴行容疑で現行犯逮捕されている。3月には右翼団体の男15人が街宣車15台でテント前に乗り付け、テント内にいた人に「出ていけ」などと言いながらテントを蹴った。警視庁は8月10日、この15人について暴力行為等処罰法違反(集団暴行、脅迫)の容疑で書類送検したと発表した。

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