経産省前の「脱原発テント」 4年間も撤去されないのはどうしてか

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   九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)1号機の再稼働で、約2年にわたる「原発ゼロ」は終わりを迎えた。だが、経産省前の「闘争」は、もうしばらく続くようだ。東京電力福島第1原発事故から半年後、東京・霞が関の経済産業省の敷地に設置された「脱原発テント」だ。

   一度はテントの撤去を命じる判決が出たものの、テント側は控訴。地裁判決と同時に、判決確定前に強制執行ができる「仮執行宣言」もついたが、高裁は執行停止の申し立てを認め、高裁判決に持ち越される形になっている。右翼団体から「出ていけ」などと脅されるケースも相次いでいる。

  • テント前ではたびたび抗議活動が展開されてきた(写真:AP/アフロ)
    テント前ではたびたび抗議活動が展開されてきた(写真:AP/アフロ)
  • テント前ではたびたび抗議活動が展開されてきた(写真:AP/アフロ)

「ぼや」きっかけに民主党政権は撤去を「要請」

   テントは2011年9月11日、敷地内の公共スペース「ポケットパーク」(約89平方メートル)に、経産省前で行われていた抗議活動に乗じる形で設置された。24時間人が常駐し、ビラ配りなど抗議活動の拠点として利用されてきたが、11年末には、持ち込んだガソリン式発電機が火元とみられる「ぼや」が発生。12年には経産省が自主的な撤去を要請していた。

   民主党政権では「要請」にとどまっていたが、12年12月に政権が民主党から自民党に交代。13年3月には国がグループの代表者2人を相手取ってテントの撤去や約1140万円の損害賠償を求めて提訴した。

   テント側は「表現の自由」だと正当性を主張したが、2月26日に東京地裁であった1審判決(村上正敏裁判長)は国側の主張を認め、撤去するまで1日あたり約2万2000円の制裁金支払いを命じた。判決では、表現の自由には一定の理解を示しながら「国有地の占有は認められない」と断じた。地裁判決では、判決確定前でも撤去などの強制執行ができる「仮執行宣言」もついた。

   宮沢洋一経産相は翌2月27日の会見で、

「どんな方でも不法占拠したときには、やはり法治国家であるので、法に従った手続をとっていかなければいけない」

と述べ、判決を評価した。

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