大阪地裁は2015年8月4日、「ズンズン運動」などと称したマッサージのような施術で生後4か月の男児を死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われた元NPO法人理事長の姫川尚美被告(57)に、禁固1年執行猶予3年(求刑禁固1年)の判決を言い渡した。
判決によると、姫川被告は14年6月、大阪市淀川区のNPO法人「子育て支援ひろばキッズスタディオン」事務所で、男児の首をもむなどの施術を行い、低酸素脳症による多臓器不全で6日後に死亡させた。
大阪地裁は2015年8月4日、「ズンズン運動」などと称したマッサージのような施術で生後4か月の男児を死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われた元NPO法人理事長の姫川尚美被告(57)に、禁固1年執行猶予3年(求刑禁固1年)の判決を言い渡した。
判決によると、姫川被告は14年6月、大阪市淀川区のNPO法人「子育て支援ひろばキッズスタディオン」事務所で、男児の首をもむなどの施術を行い、低酸素脳症による多臓器不全で6日後に死亡させた。