「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の可能性がある
では、ホーム上で花火を上げると罪に問われる可能性はあるのか。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士は「威力業務妨害罪にあたる可能性があり、成立すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます」と話す。「今回も花火が周囲から危険と思われる程の大きさであったとのことなので『威力』を用いて、鉄道会社の業務を妨害したといえるかもしれません」と指摘した。
ちなみに、新秋津駅では13年9月22日にも鉄道ファンが騒動を起こしている。運行最終日を迎えた115系のホリデー快速鎌倉号が同駅に到着した際、車内の鉄道ファンが窓から乗り出してプラカードを掲げたため、ホームで撮影する鉄道ファンが罵声を浴びせかけた。その様子はYouTubeに投稿されており、現在でも見ることができる。