東大講師のセクハラを認定、1126万円の賠償命じる 神戸地裁

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   セクハラなどを受けたとして、兵庫県内の私大に勤める30代女性講師が東大大学院医学系研究科の男性講師(48)に損害賠償を求めた訴訟の判決が2015年7月30日、神戸地裁であり、寺西和史裁判官は、原告側の主張を認め、男性講師に慰謝料など約1126万円の支払いを命じた。新聞各紙が報じた。

   それによると、判決では、男性講師は、共同研究の打ち合わせと称して女性講師が泊まった部屋に何度も押しかけ、性的行為を強要するなどしたと認定し、逆らいにくい関係でありセクハラなどがあったと指摘した。女性講師は、心的外傷後ストレス障害 (PTSD)になったと被害を訴えたが、男性講師は、「好意があって性的関係を持った」と反論していた。

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